青色申告とは・・・?
毎日の収入や経費などを帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算し、青色の決算書・申告書で申告する制度です。この青色申告書を提出する人は、税金の面でいろいろな特典が受けられます。
青色申告の手続き
青色申告をすることが出来る人は、事業所得、不動産所得、山林所得がある人です。これらの所得で、新たに青色申告しようとする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出してください。なおその年の1月16日以後新たに開業した人は、開業の日から2カ月以内に申請すればよいことになっています。
どのように帳簿を記帳すればよいか
一般の場合、次の簡易帳簿によります。
1. 現金出納帳 2. 経費帳 3. 売掛帳 4. 買掛帳 5. 固定資産台帳 6. その他の帳簿
(このうち1,2他、事業等に応じ必要な帳簿)
1. 現金出納帳 2. 経費帳 3. 売掛帳 4. 買掛帳 5. 固定資産台帳 6. その他の帳簿
(このうち1,2他、事業等に応じ必要な帳簿)
帳簿書類の整理保存は
記帳した帳簿及び書類などは、整理して7年間(特定の書類については5年間)保存することとされています。